医療費控除をご存知ですか? 矯正歯科治療も医療費控除ができます

1月1日〜12月31日に支払った医療費が10万円をこえる場合、所得から差し引く事ができる制度です。
 
ようするに、1月1日〜12月31日に10万円以上をお医者さんに払ったら後でちょっとだけ返ってくるウレシイ制度なのです。
生計を一緒にしていればどなたでも一緒に申告することができます。
※1
保険金などで支給される金額とは生命保険などで支給される入院付金、健康保険などで支給される療養費・家族流用費・出生育児一時金などです。
※2
その年の所得金額の合計金額が200万円未満の人はその5%の金額になります。
美容目的でなければ、歯列矯正はOK!
領収証は全部とっておきましょう!
病院までの交通費も控除対象をなるので、ノートなどに細かくメモしておきましょう!
(日時・病院名・交通費などなどです)
車で行った場合の駐車場代やガソリン代はだめです。
詳しくはお住まいの管轄の税務署にお尋ねください
ひめの矯正歯科 〒810-0001福岡市中央区天神2丁目4-15 プリオ天神ビル5F TEL:092-722-2181 FAX:092-722-2778
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